離婚
離婚に関する合意が整った場合、離婚届を役所に提出すれば、受理された時点で離婚は成立します。
これだけで、離婚することが可能です。
しかし、多くの方は「これで大丈夫かなー?」と不安に思われます。
その理由は、後でトラブルが起きないか心配だからです。
行政書士は、離婚の合意が成立している当事者から聞き取りをし、内容を書面化することで、離婚後のトラブルを防ぐお手伝いをしております。
この書面化したものは、「協議離婚書」や「覚書」で対応します。
内容は、法令や公序良俗に反しないことであれば盛り込むことが可能です。
財産の帰属、親権、今後のプライバシーの尊重等を盛り込み、署名押印をして当事者双方で保管して頂くことになります。
お悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。