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宅建業申請

行政書士,津幡町,石川県,相続

 

宅建業の申請をする場合、本店や支店の各事務所において、専任の宅地建物取引士をの設置が必要です。

 

宅建業に従事する5名につき1名以上の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。

 

営業を開始するには、許可取得後3ヶ月以内に、本店で1000万円(支店は1店につき500万円)を供託する。
または保証協会へ加入が必要です。

 

保証協会へ加入することで、費用を抑えることが可能です。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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