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成年後見手続

行政書士,津幡町,石川県,相続

 

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

 

たとえば、老人ホーム等の施設に入居している認知症のご家族がおられるとします。

 

その入居等の費用を支払うため、認知症の方の定期預金を解約しに銀行へ行っても、本人ではないから解約することはできません。

 

このような場合に、家庭裁判所に後見人を選任してもらって選任された後見人が代理して解約することができます。

 

後見人選任の申立てに必要な書類を作成して家庭裁判所に提出するほか、後見人に選任された場合は、被後見人の利益のためになるような財産管理等をさせていただきます。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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