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契約書作成

行政書士,津幡町,石川県,相続

 

契約とは「契約自由の原則」により、どのような契約をするかはお互いに同意することにより、自由に結ぶことができます。

 

しかし、何でも契約できるわけではなく、法律に反する内容や、公序良俗に反する契約は無効になります。

 

また契約は「口約束」でも契約として成立しますが、後で言った・言わないの問題が発生します。

 

このような問題を回避するため、契約書を作成し後日の証拠として残しておく必要があります。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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