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建設業許可

行政書士,津幡町,石川県,相続

 

一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要です。

 

許認可は、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合があります。

 

当事務所では、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

 

官公署に書類を提出ことを業として作成できるのは行政書士だけです。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にご相談ください。


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